小さな疑問

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災害に遭った場合の確定申告

災害に遭った場合の確定申告はどうすればいいのでしょうか。

7月豪雨等で被害を受けた方々が大勢おられます。

私も損害がでました。

ただ、私の場合は損害を確定申告できません。

が、申告できるほどの損害があった場合はどうすればいいのか気になって調べました。

 

やり方は2通りあるようです。

1.雑損控除

2.災害免除法

 

特徴は、

1.雑損控除

  所得額を決める段階での控除。

  所得額=売上ー経費ー控除  所得税額=所得額×税率

  メリット  損害額が所得を超えていると以後3年間繰越控除ができる

  デメリット 計算が面倒

        領収証などの証拠が必要

2.災害免除法

  所得税額を免除・減免。

  メリット  計算が簡単

  デメリット 損害額が所得を超えていても今年だけ

        損害額が時価1/2以上

        災害があった時の所得が1,000万円以下

 

確定申告のときには、会場に税理士が待機しています。

どちらがいいか分からないのであれば、必要な書類をもって会場まで行き、

彼らに計算してもらうのが一番だと思います。無料ですし。まあ、時間はかかりますが。

 

一応、計算方法は、

・ 雑損控除

雑損控除の金額は、(イ)(ロ)どちらか多い方。

(イ)損害額-保険金等の補填額(義援金・支援金は含まない)-所得額×0.1

(ロ)災害関連支出-5万円

災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用や豪雪による住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出

 ・災害免除法

その年の所得額     軽減額

  500万以下    全額免除

  750万以下   1/2軽減

1,000万以下   1/4軽減

 

詳しくは

平成30年7月豪雨に関するお知らせ|国税庁

災害等にあったとき|国税庁

災害を受けたら|国税庁

雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」|国税庁

災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁

個人が地方公共団体から義援金を受け取った場合の課税関係|国税庁

災害による申告、納付等の期限延長申請|国税庁